地域包括支援センターとは

高齢者が住み慣れた地域で最期まで暮らせるようにするためには、主治医とケアマネジャーとの連携、在宅-施設との連携など、利用者一人一人について、さまざまな職種が連携し、継続的にフォローアップしていく包括的・継続的マネジメント体制の確立がきわめて重要です。地域包括支援センターはこうした体制を支える地域の中核機関として、2006年4月施行の改正介護保険法により設置されました。地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行っています。市町村が設定する日常生活圏域(おおむね人口2~3万人)に1箇所設置されます。
 センターには、主任介護支援専門員、社会福祉士保健師の三職種が置かれ、専門性を生かして相互連携しながら業務にあたります。

 <主な機能>

  1. 身近なところにある“健康相談窓口”として、介護保険以外のサービスを含む、高齢者や家族に対する総合的な相談支援
  2. 急増する認知症高齢者などに対する虐待防止・早期発見などの権利擁護事業
  3. 要支援とされた方に実施する、新予防給付の介護予防ケアマネジメント
  4. 要支援・要介護になるおそれのある高齢者に実施する介護予防ケアマネジメント(地域支援事業)
  5. 地域の介護支援専門員へのサポート機関となる。主治医との連携、支援困難ケースの支援

 以上のように、地域包括支援センターは、まさに地域包括ケアを支える連絡調整・総合相談機関となります。このセンターと薬局との関係は、大変重要で、薬局薬剤師には、基本チェックリストなどで特定高齢者(要支援・要介護状態となるおそれのある高齢者)を把握した場合、センターに紹介するという機能が期待されています。


地域薬剤師会では、介護予防や介護状態の悪化防止のために地域の高齢者やその関係機関(ケアマネジャーなどの多職種)との連絡調整を行い、地域の高齢者を最も把握している機関である地域包括支援センターと会員薬局との連携を行っているところもあります。

 ・地域包括支援センター職員と協力薬局との定期連絡会
 ・その地域で連携している介護支援事業所のケアマネジャーの方々との定期連絡会
 ・民生委員や訪問看護師の方々との会合への参加
 ・介護予防事業 高齢者が多く服用する薬剤の情報や管理などについて薬剤適正使用の観点での講話活動